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宇多津町民間危険ブロック塀等撤去補助について

ページID:0001304 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

転倒のおそれのあるブロック塀等の撤去に対し、補助を行います。
地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、道路等の通行や安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助事業の対象

ブロック塀等

補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、組積造による塀及びこれらに付属する門柱をいう。

危険ブロック塀等

道路等に面したブロック塀等で、補強コンクリートブロック造による塀は別表1、それ以外の組積造による塀においては別表2に従い点検した結果、不適合項目が1以上あり転倒のおそれがあると判定されたものをいう。

補助の対象となる危険ブロック塀等

  1. 道路等に面し、ブロック塀等の高さが120センチメートルを超えるもの
  2. 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
  3. この事業により補助金の交付を受けていない敷地であること

補助金額

補助対象経費

危険ブロック塀等の所有者等が実施する撤去工事に要する経費

補助金交付申請額

補助対象経費の5分の4を乗じて得た額と16万円のいずれか少ない方の額(1,000円未満切捨て)

事業完了期限

完了の日から起算して20日を経過した日までに事業実績報告書を提出できること。
当該年度の2月末日までに工事が完了し、実績報告書が提出できること。

注意事項

  1. 交付決定前に事業に着手した場合は、補助を受けることができません
  2. 町税を滞納している方は、補助を受けることができません

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