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病児・病後児保育利用料助成事業
病児・病後児保育利用料一部助成のご案内
地域格差の解消とひとり親等の就労の支援及び育児の負担軽減を図るため、本町に住所のある児童が他市町の病児・病後児保育施設を利用した際の利用料を一部助成します。
対象者
保護者等であって、本人及び児童が本町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
区 分 | 詳 細 |
---|---|
保護者 | 現に児童を養育している父又は母 |
ひとり親等 |
以下のいずれかに該当する児童を現に養育している父若しくは母又はその双方に代わり当該児童を養育している者 ア)児童扶養手当証書の対象となっている児童 イ)ひとり親家庭等医療費受給資格者証の交付を受けている児童 ウ)父若しくは母又はその双方が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童 エ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている児童 |
※ただし、第2子3歳未満又は第3子以降就学前の児童については、別途「病児・病後児保育利用料無料化事業」において無料になりますので、本事業の対象からは除きます。
助成金額
次の(1)から(2)を控除した額
(1)施設に支払った利用料
(2)当該施設の所在する市町に住所を有する児童の利用に係る利用料
※「利用料」とは、児童が施設を利用した際に保護者等が支払った金額から食費等実費を除いたものです。
※対象者がひとり親等である場合は、上記の額に1,000円を加算します。(ただし(1)の額を助成限度額とします。)
交付申請
助成を受ける場合は申請が必要です。以下の書類を保健福祉課にご提出ください。
(1)宇多津町病児・病後児保育利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)
(2)利用料を支払ったことが確認できる書類(領収書等)
(3)対象者がひとり親等である場合は、ひとり親等であることが確認できる書類
(例:児童扶養手当証書、身体障害者手帳、etc)
申請期限
施設利用日の翌月の1日から起算して1年以内
※ただし令和7年4月1日以降に利用したものが対象です。