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病児・病後児保育利用料無料化事業

ページID:0001491 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

宇多津町病児・病後児保育利用料無料化制度について

宇多津町に住所のある第2子3歳未満及び第3子以降就学前の児童は病児・病後児保育施設を無料で利用できます。

対象児童

町内に住所を有する以下の児童

  1. 第2子で3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
  2. 第3子以降で小学校就学前の児童

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、最年長の者を第1子として扱います。
※上記の1及び2以外の児童は、宇多津町病児・病後児保育利用料差額支給制度の対象になる場合があります。(宇多津町病児・病後児保育利用料差額支給制度を参照してください)

支給対象者

対象児童を現に扶養する者

※利用料の支給を受ける場合は、施設を利用するまでに、宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式01)を町に提出し、受給資格の登録を行う必要があります。申請に基づき、受給資格登録証明証を交付します。

支給額

施設を利用する際に要する利用料

※おやつ代や延長保育料等は除きます。

手続き

(1) 施設が利用料を負担した場合

施設は、請求書に宇多津町病児・病後児保育利用料無料化事業実績報告書(様式04)を添えて町に提出してください。

請求期限

4月~9月分 : 翌10月10日まで
10月~3月分 : 翌4月10日まで

(2) 利用者が利用料を負担した場合

支給対象者(受給資格者となった者に限る)は、宇多津町病児・病後児保育利用料支給申請書兼請求書(様式05)に施設を利用したことが分かる書類(領収書等)を添えて町に提出してください。

請求期限

施設を利用した年度末まで

受給資格証明証の再交付及び内容の変更

受給資格証明証を破損又は紛失した場合は、宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式02)を町に提出することにより、再交付を受けることができます。また、証明証の内容に変更がある場合は、宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格内容変更届(様式03)を町に提出してください。

その他

年齢到達や転出等により受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証明証を町に返還してください。

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