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宇多津町に住所のある児童が他市町の病児・病後児保育施設を利用するときの利用料が、施設のある市町に住所のある児童の利用料と異なっているため、この差額を支給します。
町内に住所を有する乳幼児または小学生
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、最年長の者を第1子として扱います。
※第2子3歳未満及び第3子以降就学前の児童は、宇多津町病児・病後児保育利用料無料化事業の対象となるため除きます。(宇多津町病児・病後児保育利用料無料化制度を参照してください)
対象児童を現に扶養する者
※児童を現に扶養する者が児童の居住地と異なる場合は、児童を現に監護する者
施設を利用する際に要する利用料から当該施設設置市町に住所のある児童の利用に係る利用料を控除した額(差額)
※おやつ代や延長保育料等は除きます。
施設は、請求書に宇多津町病児・病後児保育利用料差額支給事業実績報告書(様式01)を添えて町に提出してください。
4月~9月分 : 翌10月10日まで
10月~3月分 : 翌4月10日まで
支給対象者は、宇多津町病児・病後児保育利用料差額支給申請書兼請求書(様式02)に施設を利用したことが分かる書類(領収書等)を添えて町に提出してください。
施設を利用した年度末まで