情報連携を行う独自利用事務
執行機関
町長
独自利用事務の名称
宇多津町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年3月6日要綱第11号)による事務であって規則で定めるもの
番号法9条第2項の規定に基づき定める条例
宇多津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
独自利用事務の関連規範
- 宇多津町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
番号法9条第2項の規定に基づき定める条例及び独自利用事務の関連規範は、宇多津町例規集に掲載しています。