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国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人がいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税される税金です。(世帯主が加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。)

1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税

40歳未満または65歳以上の人は、医療分と後期高齢者支援金(支援分)を国保の保険税として納めていただきます。40歳から64歳の人は、医療分・支援分に介護保険分(介護分)を合算した額が国保の保険税となります。
計算方法は、次の1~3方法で計算した合計額です。その額が最高限度額を超えるときは、限度額で打ち切ります。

  1. 所得割額(前年の所得に応じて計算する)
  2. 均等割額(加入者数に応じて計算する)
  3. 平等割額(一世帯均一額)
区分 国民健康保険税
医療分 支援分 介護分
(40歳~64歳)
1.所得割 (総所得-43万円)×7.0% (総所得-43万円)×2.2% (総所得-43万円)×2.0%
2.均等割 加入者数×30,000円 加入者数×9,600円 加入者数×9,500円
3.平等割 一世帯 22,000円 一世帯 6,000円 一世帯 4,500円
最高限度額 650,000円 240,000円 170,000円

※後期高齢者支援金(支援分)とは

平成20年度から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、国民健康保険税は医療分・介護分に支援分を合計した額となります。支援分は75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の運営を支えるために、国民健康保険や社会保険等より支出するお金です。
平成19年度までは、75歳以上の方は老人保健制度に加入すると同時に、国民健康保険にも加入していましたので、医療分として納付された額の中から老人保健制度へ支出していましたが、平成20年度より75歳以上の人は、国民健康保険ではなく、後期高齢者医療制度へ加入することになりますので、支出する額を支援分として最初から区分して納付していただくことになります。

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