経過措置
後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯は、保険税負担が従来と同程度となるよう以下の経過措置があります。
軽減についての経過措置
後期高齢者医療制度へ加入した人の人数、所得も含めて軽減判定
平等割半額の経過措置
後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険加入者が1人になった世帯の平等割が軽減されます。
社会保険等の被扶養者であった人に対する経過措置
以下の条件をすべて満たす人は、申請により国民健康保険税が軽減されます。
- 国民健康保険に加入した時に65歳以上である人
- 社会保険等の加入者本人が後期高齢者医療制度へ移行したため、国民健康に加入しなければならなくなった人