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高額医療費制度

制度概要

被保険者が医療機関で治療を受け、1か月(1日から末日)の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えるときは、超えた額を高額療養費として支給します。ただし、食事代、差額ベッド料や保険のきかない治療による超過分は対象になりません。

自己負担限度額

自己負担限度額は、世帯単位で定められており、この限度額は次の表のとおりです。

70歳未満のかた

医療費が高額になった場合に1か月あたりに負担する医療費の限度額

所得区分(総所得金額等) 3回目まで 4回目以降
901万円超「ア」 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下「イ」 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下「ウ」 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下「エ」 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯「オ」 35,400円 24,600円
  • 「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
  • 世帯合算の対象は、自己負担額が21,000円以上です。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全等の自己負担限度額は10,000円となります。ただし、人工透析を行っている慢性腎不全の方で、上位所得者(「ア」「イ」)の方は20,000円となります。

70歳以上75歳未満のかた

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 多数回該当(補足1)
現役並み所得者(課税所得690万円以上) 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者(課税所得380万円以上) 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円(補足2) 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円 なし
低所得者1 8,000円 15,000円 なし

表中の補足

  1. 多数回該当とは、過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です。
  2. 1年間のうち一般区分の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限額となります。
  • 「現役並み所得者」とは、同一世帯に現役並み所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいるかた。ただし、70歳以上75歳未満の方および国保から後期高齢者医療制度に移られた方の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合は年収383万円未満、二人以上の世帯の場合は年収520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。また、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分と同様になります。この場合、申請は不要です。
  • 「低所得者2」とは、住民税非課税の世帯に属するかたのこと。
  • 「低所得者1」とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たないかたのこと。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全等の自己負担限度額は10,000円となります。

限度額認定証等

高額な診療を受ける場合、「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

交付対象者 認定証種別
70歳未満で住民税非課税世帯以外のかた
70~74歳で「現役並み1」及び「現役並み2」の区分のかた
限度額適用認定証
70歳未満で住民税非課税世帯のかた
70~74歳で住民税非課税世帯のかた
限度額適用・標準負担額減額認定証
70~74歳で「一般」及び「現役並み3」の区分のかた 不要(補足1)

表中の補足

  1. 70~74歳で、一般及び現役並みⅢの区分のかたは、「高齢受給者証」を医療機関等に提示するだけで自己負担限度額までの支払となるため、認定証の申請は必要ありません。

限度額認定証等の交付要件

下記の要件を満たさない場合は、原則交付できません。

  1. 同一世帯の世帯主と国保加入者全員の所得状況が確認できること
  2. 保険税の滞納がないこと

申請に必要なもの

  • 発行を希望されるかたの保険証
  • 来られるかたの本人確認できるもの(免許証など)

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 健康増進課
電話:0877-49-8001
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館1階
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