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離婚するときの届出

離婚の際は、離婚届を住民生活課に届け出てください。
なお、婚姻していた時の氏をそのまま使いたい場合は、別の届出が必要です。
協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となります。
※届書の記載内容に不備があった場合、提出した日が離婚日とならない場合があります。

届出人

夫または妻

必要なもの

  • 離婚届書
    町役場住民生活課の窓口にて配布。協議離婚の場合、証人欄に成年の証人2人の署名が必要。
  • 届出人の本人確認書類1点 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)

離婚後も婚姻していた時の氏をそのまま使いたい場合

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
    町役場住民生活課の窓口にて配布。

夜間・休日の届出受付

受付時間外の場合は、町役場北館1階の夜間・休日受付窓口まで届け出てください。

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 住民生活課(戸籍係)
電話:0877-49-8002
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館1階
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