戸籍は人の「親族的な身分関係(つながり)」を明らかにしたもので、親子単位で編成されます。本籍は、戸籍を保管している市町村にあり、転入・転出等住所を変更しても、戸籍を異動しなければ本籍地は変わりません。
死亡の際は、住民生活課へ届け出をお願いします。
期限
死亡またはその事実を知った日から7日以内
届出人
親族等
持参するもの等
- 届出人・出棺時間はあらかじめ決めておいてください。
- 埋火葬許可書の交付
関連手続きは後日でけっこうです。
時間外の届出受付
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届には、届出人の本人確認ができる官公庁発行の写真付身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者利用手帳、在留カード、特別永住者証明書等)等を持参ください 。