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宇多津町東京圏移住支援事業補助制度
宇多津町東京圏移住支援補助金とは
東京23区の在住者又は東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、宇多津町に移住し、香川県が選定した中小企業等に就職した場合等に、補助金を支給する「移住支援制度」です。
当該制度に関する詳細については、このページ下部に添付するファイルか かがわ移住ポータルサイト「かがわ暮らし」<外部リンク>をご確認ください。
補助額
2人以上の世帯での移住の場合 (※1)(最大100万円)
単身での移住の場合(最大60万円)
18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合(※2)(18歳未満の世帯員1人につき、100万円の加算)
※1 世帯での移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
※2 18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。
- 18歳未満の世帯員は、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
 (ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。)
- 18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。
交付要件
1.【移住元】に関する要件
次のすべての要件に該当すること
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。(その他要件あり)
- 本町へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。(その他要件あり)
2.【移住先】に関する要件
次のすべての要件に該当すること
- 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3.【就業・テレワーク・関係人口・起業】に関する要件
a.就業(一般)の場合
次のすべての要件に該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に【移住支援金対象求人】として掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象として就職マッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
- 補助対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において対象法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に【移住支援金対象求人】として掲載された日以降であること。
- 就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
b.就業(専門人材)の場合
次のすべての要件に該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 専門人材として、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する者であること。
- 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において対象法人に連続して3か月以上在職していること。
- 就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
なお、要件に該当するかどうかは、香川県地域活力推進課(087-832-3125)へお問い合わせください。
c.テレワークの場合
次のすべての要件に該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で当該補助対象者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。
d.関係人口の場合
本町への移住前から本町の地域の人々とかかわりを有する者のうち、農林水産業等に就業するなど、地域の労働力及び担い手の確保に資する者であって、次のすべての要件に該当すること。
- 支給対象者が次のア又はイのいずれかに該当すること。
 ア.本町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
 イ.本町に居住経験のある者
- 地域の労働力及び担い手の確保の要件が次のいずれかに該当すること。
 ア.農林水産業に就業する者
 イ.家業等へ就業する者
 ウ.本町が認めた企業に就業した者
 エ.自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域活動の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
e.起業の場合
補助金申請までの1年以内に、香川県が別に実施する起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。詳しくは、香川県産業政策課(087-832-3353)にお問い合わせください。
4.その他の要件
次のすべての要件に該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 補助対象者は、過去10年以内に補助対象者を含む世帯員として補助金を受給していないこと。ただし、補助金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年経過し、18歳以上となり、香川県及び本町が認める場合を除く。
- 補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び町税を完納していること。
- 補助対象者を含むすべての世帯員が、地方就職学生支援事業補助金を間接補助金として移転費を受給していないこと。
- その他町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
令和7年度の申請について
受付期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
※予算がなくなり次第終了しますので、事前のお問い合わせをお願いします。
※就業等の要件によって申請できる期間が異なります。
3.a、3.b→就業してから3か月経過後かつ転入した日から3か月以降1年以内の期間
3.c、3.d→転入後3か月以降1年以内の期間
3.e→起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以内の期間
補助金の返還について
補助金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は返還の対象外となります。
| 全額返還 | 
 | 
|---|---|
| 半額返還 | 
 | 
添付ファイルのダウンロード
- 宇多津町東京圏移住支援事業補助金について [PDFファイル/946KB]
- 様式第1号(交付申請書) [PDFファイル/196KB]
- 様式第1号(交付申請書) [Wordファイル/26KB]
- 様式第2号(就業証明書)※就業の場合 [PDFファイル/290KB]
- 様式第2号(就業証明書)※就業の場合 [Wordファイル/17KB]
- 様式第3号(就業証明書)※テレワーク(就業者用)の場合 [PDFファイル/285KB]
- 様式第3号(就業証明書)※テレワーク(就業者用)の場合 [Wordファイル/17KB]
- 様式第4号(就業証明書)※テレワーク(個人事業主・フリーランス用)の場合 [PDFファイル/91KB]
- 様式第4号(就業証明書)※テレワーク(個人事業主・フリーランス用)の場合 [Wordファイル/21KB]
- 様式第5号(就業証明書)※関係人口(就業者用)の場合 [PDFファイル/81KB]
- 様式第5号(就業証明書)※関係人口(就業者用)の場合 [Wordファイル/21KB]
- 様式第6号(就業証明書)※関係人口(個人事業主用)の場合 [PDFファイル/76KB]
- 様式第6号(就業証明書)※関係人口(個人事業主用)の場合 [Wordファイル/20KB]
- 様式第7号(勤務状況に関する申告書)※テレワークの場合 [PDFファイル/122KB]
- 様式第7号(勤務状況に関する申告書)※テレワークの場合 [Wordファイル/19KB]




