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病児・病後児保育利用料無料化事業
病児・病後児保育利用料無料化のご案内
本町に住所のある第2子3歳未満及び第3子以降就学前の児童は病児・病後児保育施設を無料で利用できます。
対象児童
本町に居住し、住民基本台帳に登録されている以下のいずれかの児童
(1)第2子で3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(2)第3子以降で小学校就学前の児童
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、最年長の者を第1子とします。
※上記以外の児童は、別途「病児・病後児保育利用料助成事業」の対象となる場合がありますのでご確認ください。
支給対象者
対象児童を現に扶養する者
※ただし、利用料の支給を受ける場合は、受給資格の事前登録が必要です。宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式第1号)を町に提出し、受給資格登録証明証交付します。
支給額
施設を利用する際に要する利用料
※「利用料」とは、対象児童が施設を利用した際に支給対象者が支払った金額から食費等実費を除いたものです。
交付申請
支給を受ける場合は申請が必要です。支給対象者(受給資格者となった者に限る)は、以下の書類を保健福祉課にご提出ください。
(1)宇多津町病児・病後児保育利用料支給申請書兼請求書(様式第6号)
(2)利用料を支払ったことが確認できる書類(領収書等)
※ただし、施設利用時に受給資格登録証明書を提示することにより、自己負担なく利用できる(施設が利用料を負担する)場合があります。この場合、申請手続きは不要です。
申請期限
施設を利用した年度末まで
受給資格証明証の再交付及び内容の変更
給資格証明証再交付申請書(様式第2号)を提出することにより、受給資格証明証を破損又は紛失した場合は、宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式第2号)を提出することにより、再交付を受けることができます。また、証明証の内容に変更がある場合は、宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格内容変更届(様式第3号)を提出してください。
その他
年齢到達や転出等により受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証明証を本町に返還してください。
添付ファイル
宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/34KB]
宇多津町病児・病後児保育利用料受給資格証明書再交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/32KB]