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体重が2,000g以下、または身体の発達が未熟なため指定養育医療機関に入院を必要とする未熟児に対し、医療費の自己負担分を助成します。
次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育医療を受ける必要があると医師が認めた場合
1.出生体重が2,000g以下
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器・循環器系
(エ)消化器系
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
入院治療にかかる全期間が対象ですが、最長でも満1歳の誕生日の前々日までです。
入院期間については指定養育医療機関にご確認ください。