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未熟児養育医療費助成

ページID:0001406 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

体重が2,000g以下、または身体の発達が未熟なため指定養育医療機関に入院を必要とする未熟児に対し、医療費の自己負担分を助成します。

対象者

次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育医療を受ける必要があると医師が認めた場合

1.出生体重が2,000g以下

2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア)一般状態

  • 運動不安、痙攣があるもの
  • 運動が異常に少ないもの

(イ)体温が摂氏34度以下のもの

(ウ)呼吸器・循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

(エ)消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

(オ)黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付期間

入院治療にかかる全期間が対象ですが、最長でも満1歳の誕生日の前々日までです。
入院期間については指定養育医療機関にご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 対象となる子どもの健康保険証または資格確認書か資格情報のお知らせ
  • 世帯全員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関が発行するもの)

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