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すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体的に実施します。
(1)妊娠届出時、(2)妊娠後期、(3)新生児訪問時に保健師などの専門職が面談を行い、出産や育児などの相談にのったり、必要なサービスや制度について説明したりします。
(1)妊娠届出時(詳しくは「母子健康手帳の交付」のページをご覧ください)
(2)妊娠後期
「宇多津町子育て支援アプリ」に出産予定日を登録されている方には、妊娠7か月後半にアンケートをお送りします。母子健康手帳の交付を受けた方は全員、回答をおねがいします。回答がない場合は、保健センターからお電話をかけさせていただきます。なお、設問の中で妊娠8か月ごろの面談を希望された方には、後日保健センターからご連絡させていただきます。
(3)新生児訪問時 (詳しくは「新生児訪問」のページをご覧ください)
妊娠時と出産時の計2回、経済的支援として妊婦支援給付を行います。令和7年4月1日からは現金給付と電子クーポン給付のうち、どちらかを選べるように変わりました。
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産されている方は本事業ではなく、「出産・子育て応援ギフト」の対象となります。詳しくは「令和7年3月31日以前にお子さんを出産した方」をご覧ください。
宇多津町に住民登録がされており、令和7年4月1日以降に妊婦である方が対象です。
「妊婦である」とは、医療機関で胎児の心拍を確認されていることを指します。
原則、妊娠届出時と新生児訪問時に面談を受けていることが支給要件です。特別な事情により面談が難しい場合は、お問い合わせください。
種別 | 1回目 | 2回目 |
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給付対象者 | 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦 | 令和7年4月1日以降に生まれた児の母親 |
給付される額 | 妊婦1人あたりに対して 現金5万円または 電子クーポン55,000ポイント |
児1人あたりに対して 現金5万円または 電子クーポン55,000ポイント |
申請方法 |
妊娠届出時、新生児訪問時に申請書をお渡しします。 妊婦および産婦本人に給付金を支給するものですので、現金を希望された場合は、必ず妊婦および産婦本人の名義になっている口座を振込先口座に指定してください。
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令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、医療機関において妊娠していた事実が確認されていれば、1回目と2回目の両方が支給の対象となります。この場合も申請が必要になりますので、保健センターまでご連絡ください。
その他の制度やサービスについては「流産・死産を経験された方へ」のページをご確認ください。
令和7年3月31日以前にお子さんを出産した方は、「子育て応援ギフト」の支給対象となります。
申請期限は、令和8年3月31日までとなりますので、速やかにご申請ください。
出産・子育て応援ギフト「ともはぐ」<外部リンク>
【対象者】
※令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方、令和7年4月1日以降に出産された方のうち、「ともはぐ」を選択された方は、IDとパスワードが記載されたご案内のQRコードから登録をお願いします。