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新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証の認定手続きについて

危機関連保証制度とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。この認定は、事業所の所在する市町村長が行います。

対象者

以下の二つを満たすこと。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

指定期間

令和2年2月1日~令和3年6月30日
※指定期間までに融資が実行される必要がありますのでご注意ください。

内容

保証割合

100%保証

保証限度額

通常の保証枠と別枠で最大2.8億円

必要書類

  1. 認定申請書 1部
  2. 売上高状況表 1部
  3. 売上高等の実績が確認できる書類の写し
  4. 最新の確定申告書又は決算報告書の写し
  5. 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの)

手続きの流れ

必要書類を揃えて、まちづくり課(本庁舎2階)へ提出してください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
※認定申請については金融機関の代理申請が原則になっています。申請される事業者の方は、まずは取引先金融機関へご相談ください。

関連リンク

危機関連保証制度(中小企業庁)

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このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 まちづくり課
電話:0877-49-8009
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館2階
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