骨髄ドナー助成金について
白血病などの血液疾患に有効な治療法として、骨髄移植や末梢血幹細胞移植がありますが、この治療法には骨髄や末梢血幹細胞を提供していただけるドナーが必要です。毎年多くの患者が移植を希望しており、1人でも多くのドナー登録が必要です。
宇多津町では、ドナーおよびドナーが勤務する事業所の負担軽減を図り、更なる骨髄等の移植の推進及び骨髄バンクドナー登録の増加を目的として、骨髄移植ドナー等助成支援事業を実施しています。
対象者
(1)ドナー
次のすべてに該当するかた
・骨髄等の提供時に、住民票が宇多津町にあるかた
・日本骨髄バンクを介して骨髄または末梢血幹細胞の提供を行ったかた
※次にあてはまるかたは交付対象になりません
・勤務する事業所にドナー休暇制度があるかた
・他の法令等により骨髄等の提供にかかる助成金等の交付を受けているかた
・町税に滞納があるかた
・暴力団関係者
(2)事業所
(1)のドナー(個人事業主を除く)が勤務している県内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人を除く)
助成金
ドナーが通院・入院に要した日数に応じて交付します。
上記(1)のドナー:1日につき2万円(上限14万円)
上記(2)の事業所:1日につき1万円(上限7万円)
申請期限
骨髄等提供日から90日以内
申請書類
次に掲げる書類を、宇多津町保健センターまで持参または郵送で提出してください。
※申請から助成金が交付されるまでに数ヵ月かかる場合もあります。
(1)ドナー
- (様式第1号)宇多津町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 町内に住所を有することが確認できる書類(健康保険証、運転免許証など)
- 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
- その他町長が必要と認める書類
(2)事業所
- (様式第2号)宇多津町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付支援申請書兼請求書(事業者用)
- 助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類
- 助成対象ドナーが個人事業主と生計を一にする親族の場合は、当該助成対象ドナーが、当該個人事業主が営む事業に従事していることを確認できる書類(確定申告の写しなど)
- 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証する書類(通院等の日数が確認できるもの)
※(1)のドナーが助成金交付申請を行った場合、ドナーとの雇用関係が確認できる書類・その他町長が必要と認める書類は添付する必要はありません。
申請後
審査完了後、交付決定(却下)通知書を送付します。
郵送先・問い合わせ先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町保健センター
電話番号:0877-49-8008
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