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高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種

肺炎球菌は高齢者の約3~5%の方が体内に持っているといわれており、唾液などを通して飛沫感染し、高齢者では気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。
肺炎球菌には多くの型(タイプ)があり、定期接種で使用される23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)は、そのうち、重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割に当たる型(タイプ)に対応しています。

副反応

肺炎球菌ワクチンの接種後にみられる主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。
接種をご希望される方は、かかりつけの医療機関・医師とよくご相談をしたうえで接種を受けてください。
また、接種後に気になる症状や体調の変化があらわれた場合は、すぐに医師へご相談ください。

令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

令和5年度までは5歳刻みの年齢を対象としていましたが、経過措置が終了することが決定しました。令和6年度から対象者は次のように変わります。

令和6年度以降の対象者

  1. 65歳の方
  2. 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

※予防接種法の規定により、これまでに肺炎球菌ワクチン(23価)を1回でも受けたことのある方は定期接種の対象外です。

注意事項

これまで対象の年度に肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者となっていましたが、令和6年度以降は65歳の間に接種を受けなければ、今後定期接種の対象者にはなりません。65歳の間に受ける接種のみ、定期接種として町の助成を使用することができます。

令和5年度の対象者

接種日時点で宇多津町に住民登録がある方で、1と2のいずれにも該当する方

  1. 令和5年4月2日~令和6年4月1日に65、70、75、80、85、90、95、100歳の誕生日を迎える方(誕生日の前でも接種期間中であれば接種できます)
  2. 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

令和5年度対象者一覧表

年齢 生年月日
65歳 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日
70歳 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日
75歳 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日
80歳 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日
85歳 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日
90歳 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日
95歳 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日
100歳 大正12年4月2日~大正13年4月1日

※対象となる方には予診票を4月に送付しています。以前にこの助成制度を利用して接種をしたことがある方は対象外のため、予診票を送付していません。
※高齢者肺炎球菌予防接種については、65歳の方を対象に平成26年10月より定期接種化されましたが、平成26年10月時点で66歳以上だった方の接種機会を確保するため、経過措置として平成26年度から平成30年度の間、各年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方を対象(平成26年度のみ100歳以上の方も対象)に実施してまいりました。平成31年3月20日付けで予防接種法施行令の一部が改正され、接種率向上のため、令和元年度から令和5年度の間においても、各年度で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方を対象に実施することとなりました。

接種期間

令和5年4月1日(土曜)~令和6年3月31日(日曜)※診療時間内

接種回数

公費負担を使用して接種できるのは一人1回

※転入前の肺炎球菌ワクチン接種も含む
※5年以内に23価肺炎球菌ワクチンの再接種を行うと、注射部位の痛みなどが強く出る恐れがあります。再接種を希望される場合は、その必要性を医師と相談の上、1回目の接種から5年以上の間隔をあけて接種をしてください。

接種料金

自己負担額2,400円(公費助成を適用後の料金です。医療機関の窓口にてお支払いください。)
以下、いずれかの方は無料(接種費用を全額町が負担)

  1. 生活保護世帯
  2. 町民税非課税世帯

※無料となる場合の証明書が必要です。接種日までに本人または委任を受けた方が保健センターへ来所の上、申請してください。その際には本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証等)を持参してください。お電話やメール等では申請できません。
※定期接種の対象者以外の方が接種を受けられる場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。

接種方法

香川県広域予防接種協力医療機関で接種できます。まずは、かかりつけ医にご相談ください。
予約が必要な場合があります。

【接種の際に持参するもの】

町から送付された「令和5年度用高齢者肺炎球菌予診票」を必ず持参してください。
※無料対象となる方は、無料となる証明書も医療機関にお持ちください。

坂出市医師会管内医療機関一覧(PDF)

新型コロナワクチンを受ける場合

新型コロナワクチン(ファイザー株式会社、モデルナ社、アストラゼネカ社及びノババックス社製)については、接種する前後は原則として13日以上の間隔をおくこと(2週間後の同じ曜日から接種可)とされています。また、新型コロナワクチンと同時接種はできません。

県外で予防接種を受ける場合

必ず接種を受ける前に申請してください。定期予防接種をやむを得ない事情により香川県外の医療機関で接種する場合には、宇多津町が発行する「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出することで、予防接種を受けることができます。書類の発行には、申請書受付け後、約1週間程かかりますので余裕をもって申請してください。

接種費用は、一旦全額自己負担となり予防接種後に、宇多津町が定める金額の払い戻しを受けることができます。予防接種実施依頼書なしに接種した場合は、費用助成を受けることができませんのでご注意ください。

参考)「予防接種実施依頼書」とは、万が一定期予防接種により引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、宇多津町が救済措置を行うことを明確にしたものであり、県外で接種する場合は原則必要となります。

宇多津町予防接種実施依頼書交付申請書(PDF)
※申込書は宇多津町保健センター窓口にも置いてあります。

<送付>

〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町保健センター「予防接種担当」行

※封筒表面に「予防接種実施依頼書交付申請書在中」とご記入ください。

接種時・接種後の手続きについて

接種時には必ず、予防接種実施依頼書と町から送付された予診票を医療機関に持参してください。接種後は、償還払いの申請が必要です。

申請時に必要な書類

  • 高齢者定期予防接種料金還付請求書(「予防接種実施依頼書」とともにお送りします)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 予防接種予診票のコピー
  • 振込先口座名義・口座番号記載ページの写し

注)無料で接種した場合は還付請求できません。
注)有料で接種した場合は、「高齢者定期予防接種料金還付請求書」に必要事項を記入し、他の書類とともに、接種後1カ月以内(ただし、3月接種分は4月10日まで)に還付請求してください。
注)「高齢者定期予防接種実施依頼書」なしに、契約医療機関外で接種した場合は、還付請求による助成を受けることができませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 保健センター
電話:0877-49-8008
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 保健センター
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