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利用者の費用負担額

利用者の負担は費用の1割から3割です

介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の原則1割から3割を利用者が負担します。残りの9割から7割は、介護保険からの給付となります。

在宅サービスには利用限度額があります

介護サービスには在宅サービスと施設サービスがあります。在宅サービスは1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が要支援・要介護の区分ごとに決まっています。この限度額の範囲であれば、サービスを利用したときの負担は1割から3割です。限度額を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担になります。
福祉用具の購入は1年間(4月から翌年3月)に10万円、住宅改修は住宅ごとに20万円の限度額が設定され、利用者の負担はその1割から3割となります。

利用限度額

区分 支給限度額のめやす(月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

月々の自己負担額が高額になり、利用者負担の上限額を超えた場合、申請して認められると、上限額を超えた分について高額介護サービス費として支給されます。

自己負担の限度額(月額)

区分 限度額
医療保険制度における現役並みの所得者相当の方* 44,400円
市区町村民税課税世帯の方 44,400円
世帯全員が市区町村民税非課税 24,600円
世帯全員が市区町村民税非課税 老齢福祉年金受給者の人

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者の方等 15,000円

 

特定入所者介護サービス費

施設サービスの居住費と食費は全額自己負担となっております。しかし、所得が低い方には、所得段階に応じて自己負担限度額が決められています。限度額を超えた分は、申請に基づいて保険から給付されます。 ※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

生活保護受給者の方等

居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円

世帯全員が市区町村民税非課税/老齢福祉年金受給者

区分 居住費 食費
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
老齢福祉年金受給者 490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 490円
(320円)
370円 820円 490円 390円
前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超の方 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合。

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庁舎のごあんない

宇多津町 保健福祉課
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