利用者の負担は費用の1割から3割です
介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の原則1割から3割を利用者が負担します。残りの9割から7割は、介護保険からの給付となります。
在宅サービスには利用限度額があります
介護サービスには在宅サービスと施設サービスがあります。在宅サービスは1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が要支援・要介護の区分ごとに決まっています。この限度額の範囲であれば、サービスを利用したときの負担は1割から3割です。限度額を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担になります。
福祉用具の購入は1年間(4月から翌年3月)に10万円、住宅改修は住宅ごとに20万円の限度額が設定され、利用者の負担はその1割から3割となります。
利用限度額
区分 | 支給限度額のめやす(月額) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
月々の自己負担額が高額になり、利用者負担の上限額を超えた場合、申請して認められると、上限額を超えた分について高額介護サービス費として支給されます。
自己負担の限度額(月額)
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
医療保険制度における現役並みの所得者相当の方* | 44,400円 | |
市区町村民税課税世帯の方 | 44,400円 | |
世帯全員が市区町村民税非課税 | 24,600円 | |
世帯全員が市区町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の人
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者の方等 | 15,000円 |
特定入所者介護サービス費
施設サービスの居住費と食費は全額自己負担となっております。しかし、所得が低い方には、所得段階に応じて自己負担限度額が決められています。限度額を超えた分は、申請に基づいて保険から給付されます。 ※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
生活保護受給者の方等
居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
|
490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
世帯全員が市区町村民税非課税/老齢福祉年金受給者
区分 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型 個室 |
多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
||
老齢福祉年金受給者 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 490円 (320円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 |
前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合。