申請から利用まで
1.申請
申請の窓口は保健福祉課です。本人のほか、家族でもできます。介護保険証を持参し申請します。
2.訪問調査・主治医意見書作成
調査員が申請者本人の自宅などを訪問し、本人の心身の状態について調査します。「主治医意見書」をお渡ししますので、医療機関へ持参してください。
3.介護認定審査会
調査結果と意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で要介護度の審査判定が行われます。
4.要介護認定
審査会の判定に基づいて要介護度を町が認定し、結果を通知します。(認定期間が記載されます)
判定結果に不服がある場合には、香川県介護保険審査会に不服申立をすることができます。
結果は申請から原則30日以内に本人に通知します。(注意1)
5.介護サービス計画・介護予防サービス計画作成
介護支援専門員が本人や家族と相談しながらいろいろなサービスを組み合わせ、認定結果に応じて定められたサービス限度内で介護サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。(注意2)
6.サービスの利用
計画に基づいていサービスを利用することができます。
注意1
更新申請は、60日前からできますので早めに申請してください。
状態区分の変更申請は、認定されたかたで、心身の状態が著しく変化した場合には認定の有効期間内に変更申請をすることができます。
注意2 介護サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
在宅サービスを利用するかたは、サービス計画を作成する必要があります。町内の「居宅介護支援事業者一覧表」を同封しますので、参考にして計画の作成を依頼してください(町外の居宅介護事業者にも依頼できます)。要支援1、2のかたは町の地域包括支援センターにご連絡ください。計画作成費用の自己負担はありません。作成の依頼をして事業者が受託した場合には保健福祉課へ居宅サービス計画作成依頼届出書を提出してください。なお、介護保険施設(老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設)に入所している方、入所される方についてはその施設で計画を作成しますので、依頼する必要はありません。
非該当として認定されたかた
介護保険のサービス利用はできませんが、介護予防・日常生活支援事業の一般介護予防事業を利用することができます。
詳細は、介護予防・日常生活支援総合事業のページをご確認ください。