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上場株式等の配当所得等・譲渡所得等の課税方式について

上場株式等の配当所得等・譲渡所得等の課税方式について

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

上場株式等の配当所得等・譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座)については、所得税と個人住民税(町民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税における公平性の観点から、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を統一させることになりました。

申告時の課税方式の選択について

この改正により、所得税において申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(または分離課税)で確定申告した場合は、個人住民税でも総合課税(または分離課税)で申告したことになります。所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税において上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得が個人住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
そのため、個人住民税の非課税判定、扶養控除や配偶者控除等の適用、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、令和5年分以降の確定申告を行う際はご注意ください。

 

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