課税の対象となる人(納税義務者)
種別 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
届出町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 | 〇 | ー |
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
課税の対象とならない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)以下の人
所得割がかからない人
前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
申告をしなければならない人
1月1日現在、町内に住んでいる人で前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。なお、国民健康保険に加入している人は所得の有無にかかわらず必ず申告してください。
ただし、次の人は申告する必要はありません。
- 勤務先から給与支払い報告書が提出され、前年中に給与以外に所得がない人
- 税務署に確定申告書を提出した人
※県民税は町が町民税と合わせて賦課徴収することになっており、税率・税額控除を除きすべて町民税と同じ取り扱いになっています。