課税の対象となる人(納税義務者)
種別 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
届出町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 | 〇 | ー |
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
課税の対象とならない人
【令和2年度まで】
均等割も所得割もかからない人(個人住民税が非課税となる人)
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
・前年の合計所得金額が、28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)以下の人
所得割がかからない人
・前年の総所得金額が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
【令和3年度から】
均等割も所得割もかからない人(個人住民税が非課税となる人)
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年の合計所得金額が、28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)以下の人
所得割がかからない人
・前年の総所得金額が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
均等割も所得割もかからない基準額(個人住民税が非課税となる人)の計算式 | ||||||
要件等 | 令和3年度から | 令和2年度まで | ||||
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者および扶養親族が いない場合 |
38万円 | 28万円 | |||
同一生計配偶者または扶養親族が いる場合 |
28万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+26万8千円 |
28万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+16万8千円 |
所得割がかからない基準額の計算式 | ||||||
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 同一生計配偶者および扶養親族が いない場合 |
45万円 | 35万円 | |||
同一生計配偶者または扶養親族が いる場合 |
35万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+42万円 |
35万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+32万円 |
扶養人数別均等割・所得割の非課税限度額表(均等割は合計所得金額、所得割は総所得金額等の合計額) | ||||||
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
均等割も所得割もかからない額(非課税) | 38万円 | 82万8千円 | 110万8千円 | 138万8千円 | 166万8千円 | 194万8千円 |
所得割がかからない額 | 45万円 | 112万円 | 147万円 | 182万円 | 217万円 | 252万円 |
※上記の金額以下で、非課税または均等割のみの税額になります。 |
申告をしなければならない人
1月1日現在、町内に住んでいる人で前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。なお、国民健康保険に加入している人は所得の有無にかかわらず必ず申告してください。
ただし、次の人は申告する必要はありません。
- 勤務先から給与支払い報告書が提出され、前年中に給与以外に所得がない人
- 税務署に確定申告書を提出した人
※県民税は町が町民税と合わせて賦課徴収することになっており、税率・税額控除を除きすべて町民税と同じ取り扱いになっています。