1月1日現在、町内に住んでいる人が課税の対象(納税義務者)になります。税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割の2つから構成されています。
均等割
個人町民税 年額3,000円
個人県民税 年額1,000円
※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災からの復興のための臨時的な税制上の措置として、個人町民税3,500円、個人県民税1,500円となります。
所得割
(所得金額-所得控除額)×10%(個人町民税6%、個人県民税4%)-税額控除額
※土地、建物等の譲渡所得など分離課税に係る税率は、所得の種類により異なります。