森林環境税について
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。 個人住民税均等割の枠組みを用いて一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収し、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県及び市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の森林環境税及び個人住民税均等割の税額について
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税と個人住民税均等割の税額
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税 | 国税(年額) | - | 1,000円 |
個人住民税均等割 | 県民税(年額) | 1,500円 | 1,000円 |
町民税(年額) | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当するかたは、森林環境税が非課税となります。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下のかた
- 前年の合計所得金額が下記の金額以下のかた
【同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合】
38万円
【同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合】
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円
宇多津町においては森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税均等割が非課税となる基準と同じです。
※詳細については、以下のホームページをご覧ください。
(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)