原動機付自転車等の登録及び廃車について
原動機付自転車(排気量125cc以下)・小型特殊自動車(農耕用・その他)を取得されたときには、早めに登録の手続きをしてください。
※公道走行の有無とは関係ありませんので、必ずナンバープレートの交付を受けてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車を登録するには
申告先
宇多津町役場 税務課
電話:0877-49-8004
必要なもの
新規に購入したとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(法人の場合は社印または記入・押印済みのもの)
- 販売証明書(業者名・車名・車台番号・排気量又は定格出力の記載された書類)
古物商である個人が証明する場合は、「古物商許可証」の許可番号を記載 - 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- ミニカーや特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)であることを証する書類
譲ってもらったとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(法人の場合は社印または記入・押印済みのもの)
- 廃車証明書(車名・車台番号・総排気量又は定格出力など記載された書類)
廃車していない場合は、標識交付証明書と他市町村のナンバープレート - 譲渡証明書
新旧所有者の住所・氏名・譲渡の年月日・車名・車台番号・総排気量又は定格出力等が記載された書類 - 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、このページ下部の添付ファイルを印刷し、ご利用ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車を廃車・譲渡・転出するには
申告先
下記のいずれかに申告してください。
- 宇多津町役場 税務課
電話:0877-49-8004 - 転出先の市町村役場
必要なもの
廃車・譲渡・転出するとき
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(法人の場合は社印または記入・押印済みのもの)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 転出先で譲渡の手続きをする場合は、譲渡証明書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、このページ下部の添付ファイルを印刷し、ご利用ください。
軽自動車(三輪・四輪)の手続き
現住所地を管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。
香川県の場合
軽自動車検査協会香川主管事務所
高松市国分寺町福家甲1258-18
電話:050-3816-3122
排気量が125ccを超える二輪の手続き
現住所地を管轄する運輸支局にお問い合わせください。
香川県の場合
四国運輸局香川運輸支局
高松市鬼無町字佐藤20-1
電話:050-5540-2075
軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽OSS)
軽OSSは、三輪以上の軽自動車について、検査の申請・各種手数料や税の申告納付を、原則「24時間365日」パソコンからインターネットで行うことができるシステムです。令和5年1月4日から、新車購入時の軽自動車保有関係手続きが対象となります。
詳しくは軽自動車OSSとは(軽自動車OSSポータルサイト)をご覧ください。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
三輪・四輪の軽自動車の継続検査(車検)を受ける際、軽自動車税の納税証明書の提示が原則不要となりました。納税情報は、軽自動車検査協会の継続検査(車検)窓口で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って確認できます。ただし、次の場合は紙の納税証明書が必要となることがあります。
- 二輪の小型自動車(排気量250㏄超)の車検を受ける場合(納税証明書の提示が必要です)
- 納付後すぐに車検を受ける場合(軽JNKSを使って納税確認ができるようになるのに最大1か月程度かかります)
- 他の市区町村から転入後、最初の納付期限日まで
- 中古車購入や名義変更後、最初の納付期限日まで
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について詳しくは、車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)をご覧ください。
ご当地ナンバープレート
地域振興・観光振興を目的として、原動機付自転車(排気量50cc以下・90cc以下)に町独自のデザインのナンバープレートを導入しました。うたづ海ホタルのイメージキャラクター『う~みん』をかたどった外枠の中に『う~みん』のイラストを配したかわいらしく、親しみやすいナンバープレートです。