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軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、自動車取得税(道府県税)が廃止され、軽自動車税(市町村税)に「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車の取得者に課税されます。市町村税となりますが、県が賦課・徴収を行います。新車・中古車を問わず対象です。

計算方法

三輪以上の軽自動車の取得時に、車の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に燃費性能等に応じた税率を乗じた額が課税されます。

税率(乗用車の場合)

区分 税率
自家用 営業用
電気自動車・天然ガス自動車(補足1) 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)(補足2) 2020(令和2)年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
2020(令和2)年度燃費基準達成車 1% 0.5%
2015(平成27)年度燃費基準+10%達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

表中の補足について

  • 補足1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から10%窒素酸化物を低減する車両に限ります。
  • 補足2 ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)は、平成30年排出ガス規制から50%窒素酸化物を低減する車両又は平成17年排出ガス規制から75%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

参考

総務省ホームページ

このページに関するお問い合わせ窓口

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宇多津町 税務課
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