税制改正により、自動車取得税(道府県税)が廃止され、軽自動車税(市町村税)に「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車の取得者に課税されます。市町村税となりますが、県が賦課・徴収を行います。新車・中古車を問わず対象です。
計算方法
三輪以上の軽自動車の取得時に、車の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に燃費性能等に応じた税率を乗じた額が課税されます。
税率(乗用車の場合)
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車・天然ガス自動車(補足1) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)(補足2) | 2020(令和2)年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
2020(令和2)年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
2015(平成27)年度燃費基準+10%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
表中の補足について
- 補足1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から10%窒素酸化物を低減する車両に限ります。
- 補足2 ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)は、平成30年排出ガス規制から50%窒素酸化物を低減する車両又は平成17年排出ガス規制から75%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。