道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
それに伴い、令和5年7月から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
※特定小型原動機付自転車の対象車両や、交通ルール等詳細については下記のリンクをご覧ください。
新たにナンバープレートを取得する場合
特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類(製品カタログ等)を持参してください。
他は一般的な原動機付自転車の登録方法と変わりませんのでこちらをご覧ください。