毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に対して課税されます。
課税の対象となる人(納税義務者)
毎年1月1日現在、町内に固定資産を有している人で、具体的には次のとおりです。
- 土地(田、畑、宅地、山林、雑種地等)…登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋(住宅、店舗、事務所、工場等)…登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産(事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等)…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
このように固定資産税は、登記簿に登記されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります。
したがって、たとえば、前年中において売買等により固定資産の実際の所有者が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
税率等
税率 1.4%
- 課税標準額
原則として固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 - 免税点
町内で同一の者が所有している土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が土地については30万円、家屋については20万円、償却資産について は150万円に満たない場合には課税されません。