耐震改修された住宅で、次の各要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
改修住宅
昭和57年1月1日以前からある住宅
改修内容
建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事(1戸あたり事業費50万円以上のもの)が行われたもの
減額期間
平成18年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合
減額される範囲
減額の対象となるのは住居部分に限られ、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
また、住居部分の床面積が120㎡を超える場合は、120㎡を超える部分については減額の対象になりません。
※減額の適用を受けられる際は、改修工事完了後3か月以内に以下に掲げる書類等を税務課へ提出していただく必要があります。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 耐震基準に適合した工事である旨の証明書
- 耐震改修工事後の建物平面図