補助事業の概要
近い将来、発生が予想される南海トラフを震源とする大規模な地震による人的・経済的被害を軽減するため、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準にて建てられた住宅を対象に耐震診断・耐震改修工事等の費用の一部を補助します。
補助の対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て、長屋、併用住宅(住宅の用に供する部分が過半以上のものに限る。)
- 町内に存する住宅であり、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること。
- 建築基準法の規定に基づく違反がないこと。
- 簡易耐震改修工事については、木造の住宅であること。
- この事業により耐震診断や耐震改修工事を行っていないこと。
補助の内容
耐震診断
耐震診断技術者(所定の講習を受けた建築士または構造設計一級建築士)が、建築基準法の規定や国の定める方針に基づき行う住宅の地震に対する安全性の評価
香川県による木造住宅耐震対策講習会の受講者一覧は、香川県ホームページでもご覧になれます。
補助額
耐震診断に要する費用の10分の9以内(上限9万円)
耐震改修工事
建築基準法の規定や国の定める方針に基づき、住宅の地震に対する安全性の向上を図る工事(実施設計に要する費用も含みます。)
施工業者は、香川県内に営業所を設けている事業者のみが対象となります。
補助額
補助対象経費と100万円を比較して、いずれか少ない額
簡易耐震改修工事
耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7点未満と判断された住宅について、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事(実施設計に要する費用も含みます。)
施工業者は、香川県内に営業所を設けている事業者のみが対象となります。
補助対象住宅は、木造のみが対象となります。
補助額
補助対象経費と50万円を比較して、いずれか少ない額
耐震シェルター等設置工事
耐震診断により、倒壊・崩壊する危険性が高い、又はその危険性があると評価されたものについて、地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルターや耐震ベッド)で香川県知事が認めるものを設置する工事
香川県知事が認める装置の一覧表は、香川県ホームページでもご覧になれます。
補助額
補助対象経費と20万円を比較して、いずれか少ない額
事業完了期限
耐震事業は、必ず当該年度の2月末までに完了してください。
完了の日から起算して20日を経過した日までに完了実績報告書を提出してください。
注意事項
- 耐震改修工事、簡易耐震改修工事のみの補助を受ける場合でも、事前に耐震診断技術者による耐震診断が必要です。
- 補助金の申請は敷地単位となり、同一住宅で二度の補助を受けることはできません。
- 交付決定前に事業に着手した場合は、補助を受けることができません。
- リフォーム工事を併せて行う場合は、耐震改修に要する費用のみが対象となります。
- 町税を滞納している場合は、補助を受けることができません。