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宇多津町東京圏移住支援事業補助金

宇多津町東京圏移住支援補助金とは

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から宇多津町に移住し、香川県が移住支援金事業の対象とする求人に就職等をしたかたを対象に、補助金が交付される事業です。

当該制度に関する詳細については、このページ下部に添付するファイルか かがわ移住ポータルサイト「かがわ暮らし」をご確認ください。

補助額

2人以上の世帯での移住の場合 (※1)(最大100万円)
単身での移住の場合(最大60万円)
18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合(※2)(18歳未満の世帯員1人につき、100万円の加算)

※1 世帯での移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

※2 18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。

  • 18歳未満の世帯員は、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
    (ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。)
  • 18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。

交付要件

1.【移住元】に関する要件

次のすべての要件に該当すること
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。(その他要件あり)
  • 本町へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。(その他要件あり)

2.【移住先】に関する要件

次のすべての要件に該当すること

  • 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3.【就業又はテレワーク又は起業】に関する要件

a.就業(一般)の場合

次のすべての要件に該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に【移住支援金対象求人】として掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象として就職マッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
  3. 補助対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において対象法人に連続して3か月以上在職していること。
  5. 上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に【移住支援金対象求人】として掲載された日以降であること。
  6. 就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

b.就業(専門人材)の場合

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 専門人材として、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する方。
  3. 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において対象法人に連続して3か月以上在職していること。
  4. 就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

なお、要件に該当するかどうかは、香川県地域活力推進課(087-832-3125)へお問い合わせください。

c.テレワークの場合

次のすべての要件に該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で当該補助対象者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。

d.起業の場合

  • 香川県が別に実施する起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。詳しくは、香川県産業政策課(087-832-3353)にお問い合わせください。

4.その他の要件

次のすべての要件に該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。
  • 補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び町税を完納していること。
  • 補助対象者を含むすべての世帯員が、香川県移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等支援事業補助金及び地方就職学生支援事業補助金を間接補助金として受給していないこと。
  • その他町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

令和6年度の申請について

受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
※予算がなくなり次第終了しますので、事前のお問い合わせをお願いします。
※就業等の要件によって申請できる期間が異なります。
3.a、3.b⇒就業してから3か月経過後かつ転入した日から3か月以降1年以内の期間
3.c⇒転入後3か月以降1年以内の期間
3.d⇒起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以内の期間

補助金の返還について

支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は返還の対象外となります。

全額返還 ・虚偽の申請等をした場合
・支援金の申請日から3年未満で香川県外の市区町村に転出した場合
・(就業に関する要件を満たすとき)支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還 ・支援金の申請日から3年以上5年以内に香川県外の市区町村に転出した場合

添付ファイルのダウンロード

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 まちづくり課
電話:0877-49-8009
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館2階
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